離婚する時に避けて通れない問題のひとつは親権の問題です。
「子供をどちらが引き取るのか」ということです。
いわゆる「親権」の問題です。
親権とは?親権と監護権とはどう違う?
子供たちの心をできるだけ傷つけずに親権を決めるためには。
離婚する時に避けて通れない問題のひとつは親権の問題です。
「子供をどちらが引き取るのか」ということです。
いわゆる「親権」の問題です。
親権とは?親権と監護権とはどう違う?
子供たちの心をできるだけ傷つけずに親権を決めるためには。
そんなお悩みに答えます。
そんなわたしは夫からモラハラを受けていると気が付かないまま20数年暮らしてきた人。離婚を視野に、ついにアパートを借りて別居スタート!
離婚する際、離婚届に親権者を記入して提出しなければなりません。
親権者は子供それぞれについて決めなければならず、親権者が決まらなければそもそも離婚するのかしないのかという話になってしまうことになります。
しかし監護権は簡単に言えば子供の一番身近にいて子供の世話をする責任を負う人ということになるので、離婚するために決める必要はありません。
離婚してから決めてもいいのです。
では、親権と監護権とはなんでしょうか。
どう違うのでしょう。
子供に教育を施すこと、養育すること、財産の管理をすることなど、法的な代理人としての責任があります。
親としての権利ではありますが、義務でもあります。
子供に対する愛情や、子供の環境を変えないでいられること、十分な収入がある事などを考慮して決定されることが多いそうです。
親権の中には大きく分けて「財産管理権」と「身上監護権」(養育権)があります。
つまり、監護権(養育権)というのは親権の中に含まれており、もともとは分けて行使されることは想定されていません。
監護権(養育権)は親権を持つ親が未成年の子供を保護し教育し、養育するという権利ですから、本来は夫婦が共同で担うべきものです。
ですが、離婚によって夫婦が離れるのであれば同時にその権利を行使することはできないので離婚の際にはどちらが親権者になるのかを決めなければならないことになっています。
本来は親権者と監護者を分けて考えることはしません。
ですが、経済的な事情から父親が親権を取ったものの仕事が忙しくて子供の世話が十分にできず、父親に代わって子供たちの世話をする人もいないという場合もあります。
その場合は母親が監護権を持つと言うことも例外的にはあるようです。
しかし、最近では子供たちのメンタルケアの観点から親権と監護権とを父親と母親とが分けて持つという事例も多くなってきているようです。
協議離婚の場合は夫婦が話し合ってどちらが親権者になるのかについて話し合って決めます。
その話し合いがつかなければ離婚することができないため、調停を申し立てることになります。
そこでもさらに決まらなければ審判に持ち込まれることになります。
15歳以上の子供である場合、裁判に出頭し意思を聞かれるということもあるみたいです。
子供にとってはちょっと厳しいかもしれないですね。
こうなってくると親のいざこざに子供が巻き込まれて辛い思いをするということにもなりかねません。
前の記事でも書いたように、婚姻費用分担請求、養育費、年金分割、財産分与などお金の問題は最悪、離婚してからでも最長2年間は求めることができます。
ですが親権の問題だけは先に決めておかなければなりません。
離婚届には子供の親権について記入するところがあり、それが記入されていないと離婚届をだせないからです。
万が一、協議で親権を決めることができず調停になったとき、父親と母親とではどちらが親権を取りやすいのでしょうか。
これは子供たちが幼いほど、現状では母親が親権を取ることが多いようです。
ですが、父親が親権を取ること判例としてはあるようです。
父親が仕事を調整して子供たちと一緒に過ごす時間をとるようにしたとか父親の親(子供たちにとっては祖父母)が一緒に住むことになったとかいう場合などは、父親が親権を取れることもあるようです。
子供の年齢も関係があります。子供が15歳以上である場合、子供が「どうしたいか」という意思が尊重されます。
つまり、基本的に子供が幸せであるかどうかが基準になるということですよね。
親権を決定する際に考慮される要因は次のようなものです。
①子供に対する愛情の度合い
②子供を養育していくだけの収入があるか
③兄弟姉妹が引き離されることにならないか
④子供を引き取ることになる親の健康や精神状態
⑤親が家を留守にする場合などに代わりに世話をしてくれる人がいるかどうか
⑥転校しなければならない場合など、子供の環境の変化
⑦子供の意思
子供が大きければ大きいほど(具体的には15歳以上)子供自身の意思が尊重されるようになります。
一番大事なことは子供の幸福であるということです。
ただ、収入が多ければ子供の生活は安定するでしょうが、それだけが子供の幸福のための大きな要素かといえばどうなのかと個人的には思うのですが。
子供が何歳ぐらいになれば離婚によるダメージが少なくなるでしょうか。
それはもう個人差が大きくていちがいには決められないことですね。
ですが、高校生にもなれば子供たちは確かに、自分のことは自分でできるようになりますし、アルバイトもできるようになり、経済的にもそれほど困窮するということはないかもしれません。
それでもやはりまだ、手を離してしまうには子供だなと思います。
といっても、親権をとれなかったからといって子供に会えなくなるわけではありません。
離婚する際には子供の親権を取れなかった側と子供たちとの面会交流を設定することが求められます。
よほどの毒親で会わないほうが子供のためになるという場合でないかぎり、子供と定期的に会うことはできるはずです。
始終一緒にいることができなくても、我が子に関わっていくことはできるはずです。
離婚が成立すると、結婚した時に姓を変えた側はそれまで名乗っていた姓から旧姓に戻ることになります。
けれども、3か月以内に「婚氏続称の届け出」を出すことにより結婚後の姓を名乗ることができます。
これは「離婚した時点で名乗っていた姓を離婚後も名乗りたい」という届け出です。
結婚してから長くなっていると、自分の旧姓よりも結婚後の姓のほうが自分も周囲の人もその姓になじんでいるものなので、離婚後の姓をどうするかというのは悩みどころかもしれません。
3か月を過ぎてしまうと裁判所によって「やむを得ない」と認められなければ姓を変えることができなくなってしまうため、簡単には変えられません。
ここは慎重に考えたいところでもあります。
母親が親権を取り子供を連れていくことになった場合、ちょっとめんどくさいです。
まず、母親は離婚によって戸籍上は結婚前の姓に戻っています。
これは「婚氏続称の届け出」をしていてもです。しかし、子供たちはまだ元の夫の戸籍に入ったままになっています。
離婚した時に旧姓に戻ることにしたなら、母親の戸籍は実家の親の戸籍に戻ることになります。
しかし、婚姻期間中に名乗っていた姓をそのまま名乗ることにした場合(「婚氏続称の届け出」を提出していた場合)新しい戸籍を作ることになります。
この場合、子供は父親の戸籍に入ったままになっていますから、母親が引き取っても子供と母親とは戸籍が別になってしまうのです。
ややこしい…
その場合、子供を母親が作った新しい戸籍に入れようと思うなら、「子の氏の変更許可」を家庭裁判所に申し立てなければなりません。
でもこういう法律上の手続きのもろもろについても、離婚届をもらいに市役所に行くと、必要な書類を一緒に揃えてくれます。
実際に離婚協議が始まれば感情的にもかなりダメージを負うことは避けられません。
その時になってからこんなめんどくさい入り組んだことを考えていると、きちんと順序だてて考えることができなくなるかもしれません。
離婚を考え始めたら、こういうことも同時進行で考えておくほうがいいかもしれません。
子供の親権について法律的なことをさらに詳しく知りたい方は行政書士さんや弁護士さんに相談するのが一番です。
行政書士や弁護士を探しますか?以下の記事も参考にしてください。
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